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大阪高等裁判所 昭和36年(ネ)384号 判決 1963年9月10日

控訴人 被告 株式会社丹羽幸商店・株式会社加藤商店

訴訟代理人 伏見礼次郎

被控訴人 原告 辻義一

訴訟代理人 佐々木敬勝

主文

原判決を取り消す。

被控訴人の請求を棄却する。

訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

事実

一、控訴会社ら代理人は、主文同旨の判決を求め、被控訴代理人は「本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人らの負担とする。」との判決を求めた。

二、被控訴代理人は請求の原因として次のとおり述べた。

(一)  被控訴人は、その債務者である訴外丸大莫大小株式会社に対する大阪法務局所属公証人森山良作成の更第一八、六五〇号金銭消費貸借契約公正証書の執行力ある正本にもとづき、大阪地方裁判所に、訴外会社が、第三債務者である控訴人株式会社丹羽幸商店(以下単に控訴会社丹羽幸と略称)に対して有する金二五〇、〇〇〇円の売掛代金債権、控訴人株式会社加藤商店(以下単に控訴会社加藤と略称)に対して有する金一〇三、〇〇〇円の売掛代金債権の差押及び取立命令の申請をした。

(二)  右申請事件は同裁判所昭和三五年(ル)第四六九号同年(ラ)第四九八号事件として受理され、同裁判所は同年四月一一日右事件について債権差押及び取立命令を発した。同命令は、同月一四日債務者である訴外会社に、同月一三日第三債務者である控訴会社らに夫々送達された。

(三)  そこで、被控訴人は、控訴会社丹羽幸に対し金二五〇、〇〇〇円控訴会社加藤に対し金一〇三、〇〇〇円とこれらに対し弁済期日以後である昭和三五年五月二三日から各支払いずみまで商事法所定の年六分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

三、控訴会社ら代理人は答弁として次のとおり述べた。

被控訴人主張の請求の原因中(一)(二)の各事実を認める。

四、控訴会社ら代理人は抗弁として次のとおり述べた。

(一)  控訴会社加藤に送達された被控訴人主張の債権差押及び取立命令(大阪地方裁判所昭和三五年(ル)第四六九号同年(ラ)第四九八号事件)の正本は別紙のとおりで、それによると債権者の氏名欄が空白になつている。したがつて同命令は無効である。

(二)  控訴会社らは、債権の転付をうけた訴外大光繊維株式会社(以下単に大光と略称)に対し弁済ずみである。即ち、

大光は、被控訴人が右債権差押及び取立命令をうるより前である昭和三四年一二月四日、右丸大莫大小株式会社の控訴会社らに対する右と同一の債権について仮差押決定をえ、右決定はその頃控訴会社らに夫々送達された(同裁判所昭和三四年(ヨ)第三四三四号事件)。そうして更に、大光は昭和三五年五月六日右仮差押債権について債権差押及び転付命令をえた(同裁判所同年(ル)第五七〇号(ラ)第六一二号、第六一三号事件)。同命令はその頃控訴会社らに夫々送達された。そこで、同命令により、控訴会社らに対する債権について債権者の地位を取得した大光に、控訴会社丹羽幸は同月九日金二五〇、〇〇〇円を、控訴会社加藤は同月一六日金一〇三、〇〇〇円を夫々支払つた。

したがつて控訴会社らの右各債務は弁済によつて消滅した。

(三)  仮に右転付命令が無効であるとしても、控訴会社らは、債権の準占有者である大光に対し弁済ずみである。

控訴会社らは右述のとおり、大光から、第三債務者としてまず債権仮差押をうけ、次いで同一債権について右債権差押及び転付命令の送達をうけたので、控訴会社らは、第三債務者として、執行裁判所の命令に従つて転付債権者である大光に夫々債務の弁済をしたものであるから、民法四七八条により、債権の準占有者に対する弁済として保護されるべきである。

(四)  仮に右が理由ないとしても、被控訴人の本訴請求金額を争う。即ち

大光に対する転付命令が無効であるとしても、丸大莫大小株式会社の控訴会社らに対する本件債権について、債権差押及び取立命令をえた被控訴人と、債権差押命令をえた大光との間で各差押が競合したことになる。したがつてこのような場合被控訴人は差押債権額の全額の弁済を受けることはできないことは、平等主義をとる民訴の規定から当然である。

五、被控訴代理人は抗弁に対する答弁として次のとおり述べた。

(一)  控訴会社ら主張の抗弁事実中(一)の事実は不知である。

(二)  同(二)の事実は認める。

しかし大光が、債権差押及び転付命令をえたのは、被控訴人が同一債権について債権差押及び取立命令をえた後であるから、右転付命令は無効である。

したがつて無効な転付命令にもとづき、差押債権者である大光に控訴会社らが夫々弁済しても被控訴人に対抗できない。

(三)  同(三)の事実は否認する。

(四)  同(四)の事実に対し、

被控訴人は、民法四八一条一項により「その受けたる損害の限度」で控訴会社らに対し更に弁済することを請求できるところ、本件における右損害額は本件取立命令による取立金額全額である。

六、証拠<省略>

理由

一、被控訴人主張の請求の原因中(一)、(二)、の各事実は当事者間に争いがない。

二、そこで控訴会社ら代理人主張の抗弁について考究する。

(一)  抗弁(一)、について。

(1)  成立に争いのない甲第一号証、乙第三、同第七号証や控訴会社丹羽幸代表者の尋問の結果及び弁論の全趣旨を総合すると、被控訴人を債権者、訴外丸大莫大小株式会社を債務者、控訴会社らを第三債務者とした大阪地方裁判所昭和三五年(ル)第四六九号(ラ)第四九八号債権差押及び取立命令の正本のうち控訴会社加藤に送達された分は、別紙のとおり債権者の氏名欄が空白になつたままであることが認められ、右認定に反する証拠はない。

(2)  民訴は命令の送達はその正本ですることにしている(同法二〇七条一九三条二項)。正本とは、法律に定める一定の場合に、裁判所書記官がその権限にもとづいて原本に包含する内容を、原本にならつて記載したその完全な写しであつて、法律上原本と同一の効力を付与されているものを指称する。したがつて、正本は、原本に体裁を同じくし内容の表示も一字一句も違わないに越したことはない。しかしながら、正本に、原本と比べて、誤謬又は脱漏があつたとき正本としての効力を生じないかどうかは場合によるのであつて、その誤謬又は脱漏の瑕疵が軽微で正本が原本の写しとして客観的に同一視できる程度のものであるときは、正本としての効力を是認して妨げないし、その瑕疵が重大であつて原本の写しとして客観的に同一視でき難い程度のものであるときは、正本としての効力は否定されるべきである。

したがつて、命令正本に正本としての効力を是認するかどうかは、具体的にどのような誤謬又は脱漏がどのような命令正本にあつたかによつて結論を異にするから、今ここで問題になつている債権差押及び取立命令について考えてみよう。

債権差押及び取立命令は、第三債務者に対し、その債務者に対する支払の差止を命じ、差押債権者に差し押えた債権の目的である給付を、第三債務者から取り立てる権能を授権することを内容としたもので、同命令は、その正本が第三債務者と債務者に送達されたときその効力を生ずるものである。それゆえ、同命令の正本の送達をうけた第三債務者にとつて、債権を差し押えて取立権能を取得した債権者は誰か、及び被差押債権は何かが最も重要な事項に属するといわなければならない。

そうだとすると、債権差押及び取立命令の正本に、債権者の氏名が脱漏し正本それ自体からみて債権者の氏名を明白に推知できない場合には、右の最も重要な事項を欠缺することになるから、その脱漏は致命的であり、したがつて債権者の氏名の脱漏した債権差押及び取立命令の正本は、正本としての効力がないと解するのが相当である。

(3)  本件において、控訴会社加藤が受け取つた債権差押及び取立命令の正本には債権者欄に被控訴人の氏名が脱漏している。もつとも右正本には、その債権者欄に被控訴人の住所が記載されていることが前掲証拠上明らかである。しかしそれは証拠上そう認められるだけのことであつて、正本の債権者欄に記載された住所が被控訴人のそれの表示であること、もしくは被控訴人のほか他に債権者として表示されるべき者は存在しないことを、正本それ自体から客観的に明白に推知できるなにものもない。したがつて本件命令正本は無効であると断ずるのほかなく右住所の記載のあることは、右結論を左右しない。

(4)  以上の次第で、控訴会社加藤のこの抗弁は理由がある。したがつて、被控訴人が控訴会社加藤に対して、有効に取立権能を取得したことを前提とする控訴会社加藤に対する本訴請求は、その前提を欠き、その余の判断をするまでもなく、失当として棄却を免れない。

(二)  抗弁(二)、について、

(1)  同(二)の抗弁事実は当事者間に争いがない。

(2)  右争いのない事実によると、大光が昭和三四年一二月四日、右丸大莫大小株式会社の控訴会社丹羽幸に対する金二五〇、〇〇〇円の債権を仮差押えし、その同一の債権を、被控訴人が昭和三五年四月一一日付右債権差押及び取立命令によつて差し押え、その取立権能を取得したところ、大光は同年五月六日右債権について債権差押及び転付命令をえたことになる。

(3)  一般に、仮差押権者甲が、仮差押債務者乙の第三債務者丙に対する債権の仮差押えをしたとき、乙に対する他の債権者丁は同一債権に対し債権差押及び取立命令をうることができ、この場合差押の競合を生ずることになる(大審院昭和一四年(オ)第一八四〇号同一五年五月二一日判決民集一九巻八七八頁参照)。このような場合、仮差押債権者甲が、他の債権者丁の債権差押及び取立命令後に、本執行をするには、甲は特に優先権のない限り、右債権に対し債権差押及び取立命令を求めることはできても、債権転付命令をうることは民訴のとる平等の原則上許されず、執行裁判所が、そのような転付命令を発しても、実体的に無効であると解するのが相当である(大審院明治四三年(オ)第三八三号同四四年五月四日判決民録一七輯二五三頁参照)。

(4)  そうすると、本件の大光がえた債権転付命令は無効であり、大光は、右債権の債権者であるとするに由なく、実体的に債権転付の効力を生じない転付命令にもとづいてした本件控訴会社丹羽幸の大光に対する弁済は、債権の弁済といえない筋合であるから、この抗弁は採用に由ない。

(三)  抗弁(三)、について。

(1)  民法四七八条、自己のためにする意思を以て、債権の行使をする、いわゆる債権の準占有者に対し、債務者が真正の債権者であると信じ、善意で弁済したとき、その弁済を有効としている。

債権の準占有者とは、これを専ら債権の行使という外形的事実にのみもとづいて、弁済者から観察し、社会一般の取引観念に照らして真実債権を有するものと思料するに足りる外観を有する者と解するのが相当である。

ところで、すでに明らかにしたとおり大光は、実体的には無効であるにしろ、形式的には有効な債権転付命令をえた債権者であるから、右転付命令にもとづく大光の地位は、債権の準占有者というべきである。

そのうえ、後記認定の事実によると、大光に対する控訴会社丹羽幸の弁済は善意による債権の準占有者に対する弁済といえる。

(2)  同条は、債権の準占有者に対し善意で弁済したときその弁済を有効としているから、善意のほかに、更に無過失を要件としていないかのようである。しかし、同条は取引きの安全保護のため設けられたものではあるが、当該弁済者に知られた状況から判断して、容易に債権の準占有者が真正の債権者でないことが認識できたと認められる場合には、同条四八〇条との権衡上、弁済者の善意について過失があるものとしてその保護をうけられないものとし、無責の債権者の犠牲において過失のある弁済者を保護することを排除するのが妥当であると考える。即ち債権の準占有者に対する弁済が有効とされるためには、弁済が無過失であることを要すると解するのが相当である(最高裁判所昭和三三年(オ)第三八八号同三七年八月二一日第三小法廷判決民集一六巻九号一八〇九頁参照)。

(3)  大光が昭和三四年一二月四日、丸大莫大小株式会社の控訴会社丹羽幸に対する金二五〇、〇〇〇円の債権について仮差押決定をえ、次ぎに、被控訴人は昭和三五年四月一一日同一債権について債権差押及び取立命令をえたところ、大光は、更に同年五月六日、同債権について債権差押及び転付命令をえ、これらの各決定若しくは命令は、いずれも、その頃控訴会社丹羽幸に送達されたことは当事者間に争いがない。

そうして、控訴会社丹羽幸代表者の尋問の結果と弁論の全趣旨によると、控訴会社丹羽幸の代表者である訴外丹羽吉輔は、被控訴人を債権者とした債権差押及び取立命令の正本の送達をうけ、被控訴人が右のような命令をえているのは知つてはいたが、まだ被控訴人から取立命令にもとづく支払請求のないうちに仮差押権者である大光を債権者とした同一債権に対する債権差押及び転付命令正本の送達をうけたので、右転付命令は有効であつてこれにより大光が債権を取得したものと判断し、大光からの請求により大光にそれを支払つたことが認められ右認定に反する証拠はない。

(4)  右認定事実からすると、控訴会社丹羽幸の右弁済は、無過失によるものであると認めるのが相当である。以下その理由を詳述する。

おもうに、仮差押中の債権についてある債権者に差押債権の取立てを許す旨の債権取立命令があつた後に、同一の差押債権そのものを仮差押債権者に移付する旨の転付命令が発せられた場合には、同一債権について表見的には第三債務者に対しその債権の支払いを求めうる複数の者が存在することを意味する。この場合第三債務者としては、わが強制執行法のもとにおける平等主義に照らし、後に発せられた転付命令はその転付を受けた債権者が優先権を有しないから実体的には無効であり、したがつて、取立命令のみが依然有効に存するものと結論し、それに即応した行動をとるべく義務づけられていると考えるべきか、あるいは、少なくとも、この場合、民訴六二一条の規定の存することに想到し、自ら進んで供託するか、債権者の求めがあつても支払いを拒否し、債務額を供託すべきものであるとしなければならないであろうか。以上の二途はおそらく大抵の場合法的に正当であり、もとよりそうする限り第三債務者は、なんら面倒な争いの渦中に巻き込まれることはまずない理である。しかしながら、右の場合における転付命令の有効かどうかの判断は、法律上の問題ならびに事実上の問題(具体の場合における債権者の地位の比較)を含み特別の法律的知識を有する者にとつても、しかく簡明容易とはいえない問題である。一般通常人に強制執行法上の事実ならびに法律問題の正当な判断解決を要求し、もしくは同法の基本原則や個々の規定の調査研究の義務を課するにも似た視点から、その者がこれを誤りもしくは怠つた場合に、直ちに過失の責があるとすることは甚だ酷に失し、全く無理を強いるものといわなければならない。そもそも裁判所の発した命令は明白に看取できる形式的な不備のない限り、命令の趣旨にしたがつた効力を有するものであると考えるのが、これを受け取つた者の普通の常識である。したがつて、ある債権者のために取立命令を発した同一裁判所が同一の差押債権について、他の債権者のために転付命令を発した場合、後の転付命令の効力に疑念を持たねばならないとするのは、何か特別の事情があつてそのように積極的に疑念を抱くのが当然である場合を除いては、法律専門家でない一般普通人に対して、常識的判断以上のものを要求することになつて甚だ不合理不都合であるといわなければならない。

本件において、控訴会社丹羽幸の代表者丹羽吉輔が本件転付命令を平等主義の故に無効とすべきであることを知らなかつたことについて、その過失の責を問うべき特別の事情は認められない。のみならず、さきに認定したとおり、まず大光が仮差押命令をえていたその同一債権について、被控訴人を取立権者とする取立命令がそれから四ケ月後に発せられた。さらにその約一ケ月後に当初の仮押命令をえた大光があらためて、転付命令をえ、その命令正本の控訴会社丹羽幸に対する送達がなされると、直ちに、その支払いを請求してきたもので、しかも、取立命令をえた被控訴人からはまだ取立てのための請求がなかつたのであつてみれば、右丹羽吉輔が、仮差押決定をえ更に転付命令をえた債権者である大光は正当な真正権利者であつて、大光に債務額を支払つても、少しも差支えないと信じたのは、まことに無理もないことであつて、そう信じたことについて過失として責むべきものはないというべきである。

(5)  そうすると、控訴会社丹羽幸が大光にした弁済は、債権の準占有者に対する善意、無過失の弁済として、民法四七八条により有効であると認むべく、控訴会社のこの抗弁は理由がある(したがつて、その余の抗弁についての判断をしない。)。

三、以上の次第で、被控訴人の本訴請求はいずれも失当であり、これと結論を異にする原判決は失当として取り消しを免れない。そこで、民訴三八六条九六条八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長判事 平峯隆 判事 大江健次郎 判事 古崎慶長)

昭和三五年(ル)第四六九号

昭和三五年(ラ)第四九八号

債権差押及取立命令

当事者の表示

別紙目録記載のとおり

請求金額

一金 四百五拾万円也  元金

一金

一金

一金

右債権の弁済に充つるため大阪法務局所属公証人森山良作成更第一八、六五〇号金銭消費貸借契約公正証書の執行力ある正本

にもとづく債権者の申請により、債務者が第三債務者に対して有する別紙目録記載の債権は、これを差押える。

右差押たる債権につき、第三債務者は債務者に対し支払をしてはならない。また債務者は取立その他、一切の処分をしてはならない。

前記差押命令により差押えた債権は、債権者に取立を許す。

昭和三五年四月一一日

大阪地方裁判所第十四民事部

裁判官 三谷武司

右は正本である。

同日同庁に於いて

裁判所書記官補 梶山貞子

当事者の表示

和歌山市和田六百二拾参番地の弐

債権者

大阪市北区梅ケ枝町三〇番地 アオイビル

右代理人弁護士 佐々木敬勝

大阪市福島区上福島中弐丁目参拾六番地

債務者 丸大莫大小株式会社

右代表取締役 小寺一弘

浜松市板屋町

第三債務者 丸一メリヤスこと野田商店こと

小宮山金清

名古屋市中区下長者町二丁目二一番地

第三債務者 株式会社丹羽幸商店

右代表取締役 丹羽吉輔

名古屋市中区本重町四丁目一五番地

第三債務者 株式会社加藤商店

右代表取締役 加藤秀雄

(以下記載の第三債務者の表示省略)

差押うべき債権の表示

一、金弐拾万参六五円也

債務者が第三債務者丸一メリヤスこと野田商店こと小宮山金清に対して有するメリヤス製品売掛金債権

一、金弐拾五万円也

債務者が第三債務者株式会社丹羽幸商店に対して有するメリヤス製品売掛金債権

一、金壱拾万参千円也

債務者が第三債務者株式会社加藤商店に対して有するメリヤス製品の売掛金債権

(以下記載の差押うべき債権の表示省略)

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